© Ichigaya Itabashi Law Firm
Inheritance renunciation
相続放棄
借金や不要な財産を引き継がないために、相続放棄という選択があります。
期限や手続きを誤ると認められないため、早めのご相談が重要です。
相続放棄のご相談はこちら
借金・不動産の相続放棄を、
弁護士が即日サポート。
3か月の期間を過ぎる前に、まるごと解決。
相続では、財産だけでなく借金などの負債も引き継ぐ可能性があります。
「借金があるかもしれない」「親族と関わりたくない」「突然相続人になってしまった」
――そのような場合、相続放棄を検討する必要があるかもしれません。
期限を過ぎると放棄できなくなるケースもあるため、早めの確認が重要です。
※ 期限後でも、事情によっては検討の余地があるため、まずはご相談ください。
Do you have any of these concerns?
このようなお悩みはありませんか?
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親族と関わりたくない
相続トラブルへ巻き込まれたくない。
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突然、相続人になった
疎遠だった親族の相続で困っている。
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何をすると放棄できなくなるのか分からない
預金引き出しや解約が不安。
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3か月期限が迫っている
急いで対応する必要がある。
What is inheritance renunciation?
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金を一切相続しないための法的手続きです。家庭裁判所へ申述を行い、正式に受理されることで成立します。受理されると、その相続人ははじめから相続人ではなかったものとみなされ、借金 、保証債務 、債権者からの請求などの支払い義務を負うことはありません。ただし、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期限があります。
※ 財産調査に時間を要する場合には、熟慮期間の伸長が認められることがあります。
Points to note when renouncing an inheritance
相続放棄で、注意すべきポイント
相続放棄は、進め方を誤ると認められなくなる可能性もあります。
3か月以内に手続きが必要
原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」以内に申述する必要があります。
財産を処分すると放棄できない
場合がある
預金引き出しや不動産処分などが問題になるケースがあります。
一部だけの放棄はできない
「借金だけ放棄」は原則できません。
他の相続人へ影響する
放棄により次順位の相続人へ権利が移ることがあります。
Common misconceptions
よくある誤解
相続放棄では、誤った認識のまま進めてしまうケースも少なくありません。
「何もしなければ放棄になる」
→ 自動的には放棄されません。
「借金だけ放棄できる」
→ 財産も含めすべて放棄になります。
「少し預金を使っても問題ない」
→ 内容によっては単純承認とみなされる可能性があります。
Procedure Flow
手続きの流れ
相続放棄は、家庭裁判所での手続きによって進めます。ケースによっては、財産調査や他相続人との整理も必要になります。
Step
01
相続状況・負債状況の
確認(無料相談)
Step
02
必要書類・戸籍の収集
Step
03
家庭裁判所へ申述
Step
04
照会書対応
Step
05
相続放棄の受理
Reasons
弁護士法人市ヶ谷板橋法律事務所が選ばれる理由
期限がある手続きだからこそ、
早めに専門家へ相談することが重要です。
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相続案件の豊富な実績と、Google口コミ153件、新宿区の弁護士口コミ評価ランキング1位(2026年8月5日取得時点)の高評価
※順位・件数・評価は変動します
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不動産・税務までワンストップ対応(税理士・司法書士・不動産専門家と連携)
- reason03
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FP資格を持つ弁護士が対応(将来の生活、資金計画まで踏まえて助言)
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債権者対応も弁護士に任せられる
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迅速な初動対応(最短即日、全国対応、来所不要)
Estimated price
料金目安
ご相談内容や財産規模、紛争状況によって費用は異なります。詳細はご状況を伺ったうえでご案内いたします。
※ 相続放棄サポートは1人あたり6.6万円で、債権者対応・実費・手数料をすべて含みます。相続人が複数の場合は人数分。申述期間経過後、期間伸長の申立て、至急案件(期限1か月未満)などは別途となります。
※ 法律相談(60分):初回無料(その場で読める程度の書面確認・口頭助言で対応できる相談であることが条件)。初回有料の場合は個人1時間11,000円/個人事業主・法人1時間22,000円。2回目以降は個人1時間22,000円/個人事業主・法人1時間33,000円。
※上記記載の費用はすべて税込。
相続放棄には3か月の期限があります。
判断に迷っている方も、まずは状況をお聞かせください。