© Ichigaya Itabashi Law Firm
Legally reserved portion
遺留分侵害額請求
遺言書や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合、法的に請求できる可能性があります。適正な権利行使に向けて丁寧にサポートします。
その相続、本当に公平ですか?
遺言書があっても、すべてを我慢しなければ
ならないとは限りません。
「特定の相続人だけが多く財産を受け取っている」
「突然、遺言書の内容を知らされた」
「生前から不公平だった」
そのような場合、遺留分侵害額請求が認められる可能性があります。
遺留分の問題は、不動産 、生前贈与 、事業承継など複雑な論点が絡むケースも少なくありません。
当事務所では、財産調査から交渉・調停対応まで総合的にサポートします。
What is a legal reserve portion?
遺留分とは
遺留分とは、一定の相続人(配偶者・お子様・直系尊属。兄弟姉妹には遺留分はありません)に法律上認められている最低限の取り分です。
遺言書があっても、すべて自由に財産を分けられるとは限らず、遺留分を侵害された場合には、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります(遺留分侵害額請求)。
「遺言書がある=絶対」ではありません。
- 遺言書があっても請求できる場合がある
- 不動産や生前贈与も対象になることがある
- 「財産の評価」が重要になる
- 感情的対立へ発展しやすい
「全財産を長男へ」「会社を後継者へ集中承継」「特定の家族のみ優遇」といったケースでは、遺留分請求が問題になることがあります。重要になるポイントは次のとおりです。
遺留分で重要になるポイント
遺留分とは、一定の相続人に法律上認められている最低限の取り分です。
遺言書があっても、すべて自由に財産を分けられるとは限らず、遺留分を侵害された場合には金銭請求を行える可能性があります。
In cases like this, we recommend checking as soon as possible.
このようなケースは、早めの確認をおすすめします。
Deadline, evidence, and procedure
期限・証拠・進め方
遺留分請求では、「いつまでに」「何をもとに」進めるかが重要になります。
期限について
遺留分侵害額請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内(相続開始から10年を経過したときも同様)に行う必要があります。期限を過ぎると請求できなくなるおそれがあるため、早めの確認が重要です。
主な資料・証拠
- 遺言書
- 預金資料
- 戸籍関係資料
- 生前贈与に関する資料
- 不動産資料
- 固定資産税資料 など
General examples of how to proceed
進め方の一般例
不動産評価や生前贈与の整理が必要になるケースでは、専門的な検討が必要になる場合があります。
Step
01
財産・遺言内容の
確認
Step
02
遺留分侵害額の
試算
Step
03
相手方との
交渉
Step
04
調停・訴訟
(必要な場合)
Benefits
弁護士が介入するメリット
感情的な対立があるケースほど、
第三者が入ることで整理しやすくなる場合があります。
- Merit01
-
財産調査を進められる
預金 、不動産 、株式などの調査対応。
- Merit02
-
相手方との交渉を任せられる
感情的対立を避けながら進めやすい。
- Merit03
-
不動産評価・生前贈与も整理可能
複雑案件にも対応。
- Merit04
-
調停・訴訟まで一貫対応
話し合いでまとまらない場合も継続サポート。
- Merit05
-
他士業とも連携可能
税理士・不動産専門家などとの連携にも対応。
Estimated price
料金目安
ご相談内容や財産規模、紛争状況によって費用は異なります。詳細はご状況を伺ったうえでご案内いたします。
※ 請求する側の目安です(交渉22万円~/調停33万円~)。訴訟対応は44万円~となります。(請求された側は交渉33万円~/調停44万円~/訴訟44万円~)
※ 上記の交渉・調停などは着手金の目安です。報酬金は得られた経済的利益などに応じて別途。実費・日当が別途必要です。
※ 法律相談(60分):初回無料(その場で読める程度の書面確認・口頭助言で対応できる相談であることが条件)。初回有料の場合は個人1時間11,000円/個人事業主・法人1時間22,000円。2回目以降は個人1時間22,000円/個人事業主・法人1時間33,000円。
※上記記載の費用はすべて税込。
「不公平かもしれない」
――その違和感を、一度整理してみませんか。請求できる可能性があるのか、まずはご相談ください。